1947-11-17 第1回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○今井委員 次に干害の助成問題でございますが、その後各關係府縣からやかましく言つてきておるのであります。政府は何とか考慮するという御答辯で、いずれ追加豫算とかあるいは豫備金でやられると思いますが、どの程度この方面に施設ができるようなことになつておるか、その邊をお聽かせ願いたい。
○今井委員 次に干害の助成問題でございますが、その後各關係府縣からやかましく言つてきておるのであります。政府は何とか考慮するという御答辯で、いずれ追加豫算とかあるいは豫備金でやられると思いますが、どの程度この方面に施設ができるようなことになつておるか、その邊をお聽かせ願いたい。
○三島説明員 ただいま北上川を預つております東北土木出張所に命じまして、從前の案はもちろんのことでありますが、必ずしもその再檢討という狭い範圍でなく、もう少しあらゆる角度から再檢討するように、今せつかく急がしておるのでありまして、これはある程度固まりましたならば、また關係府縣のそれぞれの方の御意見も聽きまして、十分これを固めてまいりたいと思つております。
先ほども申しましたように、國立公園行政機構の擴充に伴いまして、速やかにこれが指定をいたしたいと存じまして、目下關係府縣と研究中でございます。できるだけ速やかに指定いたします。
なおこういうような出水の時に、水防はどういうようなことをしておつたかというような御質問があるだろうと思いますが、これにつきましては、すでに出水期におきましては、内務省といたしましては、關係の府縣に指令を發しましまして、その水防の資材なり、あるいは要員を用意して、そうして各部署をきめておつて、常に水防はやはり關係府縣及びその當該の町村が受持つという建前になつているのでありますが、何しろ今囘の水は深夜でありまして
この點について目下農林省に方に、關係府縣から旱害對策についての國家補償竝びに資金の融通等について要請しているのでありまして、すでに大藏當局に對する交渉もあつたかと思うのでありますが、この點につきましても、こうした自然的な災害に伴うものとして、同一に取上げていただけるかどうかということをまずお伺いしたいのであります。
いわゆる大きなレーボアマーケツトにつきまして、常時操作をいたすためにそういう人を常駐さすということでありますが、全國的の配置につきましては、これはむしろ本省におきまして關係府縣等と緊密な連絡をいたし、特にいろいろな操作をいたしたい、現に石炭でありますとか、繊維につきましては全國的な規模でいろいろ事業の調整をいたしておるような次第であります。
どのくらいの率になるかと申しますと、今度の災害については多分皆樣方も關係府縣の陳情の方からお聞きのように全額國庫補助というような聲も相當ありますけれども、全額國庫補助の例は從來もありません。併し縣の財政が非常に窮迫だというような場合には、これはどうなるか知れません。
この際違反漁民の絶滅を關係府縣に陳情したが、府縣の取締船の故障によつて完璧を期しがたい、從つて農林省の取締船を瀬戸内海に常置して、違反漁業を徹底的に取締をして貰いたい。こういうのが三件あります。 その次は資材、金融というような面でありまして、和歌山縣外十二府縣、即ち瀬戸内海水産連合會の陳情であります。
但し職業安定事務所の仕事等につきましては、成るたけ關係府縣の中の一人の知事に實際の仕事を委任するというようなことも考えたいと思つております。それから第九條には人事のことが書いてございますが、これも先刻いろいろ關聯しましてのお話が出ておつたようでありますが、一體として運營いたしたいために特殊の資格を設け、又一定の基準によりまして、人事をやつて參りたい。かように考えております。
○酒井委員 特別市制の問題につきましては、御承知の通り各關係市、關係府縣からいろいろな陳情もまいつておるのであります。もちろん國會といたしましては、國家的立場からこの特別市制の問題を大いに審議すべきでありまするが、よほど愼重審議いたしませんと、各關係府縣、市の住民に非常に重大な影響を與える問題だと思います。
その他のものに對しては、重勞働に對しては各關係府縣廳を通じてこれを配給するという方針をとつている。最近全逓及び國鐵の一部の人たちに對して、從來遲配であつたものを埋めるという意味において特別の加配をしたことは、あくまでも一時的の處置でございまして、しかもそれは全部の全逓信及び國鐵の勞務者にやつたのでなくして、これは二つの面において制約がある。
それでこれを明らかにすることは、私どもも當然必要と考えましたので、その御質問によりまして、ただいま各省並びに關係府縣、これは府縣關係で處理したものも相當あるのでありますが、大體處理されたものがどれだけあるかという集計を急速にいたして、これは適當の機會に御報告できるかと思うのであります。
政府は反對する權限もなければ、またわれわれはその反對を聽く義務もない、立法府は立法府の權限に基いてやつておりますから、政府の反對、あるいはまた關係府縣とか、府縣會議員の反對は問題ではない。從つて今申しましたその處理事項、あるいは法律の改正項目など、その件を申し上げたのでありますから、その點は誤解のないように願います。なお有松さんに説明願いたいことは警察權の問題であります。